私立高等学校等生徒授業料軽減補助制度について

私立高等学校等(通信制除く)に在学する生徒を持つご家庭の経済的負担を軽くするため、国の就学支援金制度の上乗せとして、県単独補助により、低所得世帯に重点化した授業料軽減のための助成を行います。

国の就学支援金

入学してすぐに、学校に申請します。申請書類は学校から配布されます。

県の授業料軽減補助

7月~9月ごろに、毎年学校に申請します。申請書類は学校から配付されます。

  • *年収は目安であり、保護者等の市町民税の課税標準額から算出する「所得確認基準額」で区分を決定します。
    • ※生徒の祖父母等と同居している場合であっても、祖父母等の収入は合算しません(両親がいない場合などを除く)。
  • *補助額(多子加算を含む)は、学校の授業料が上限となります。
  • *多子世帯とは、扶養するこどもが3人以上の世帯です。
  • *私立高等学校(通信制)の場合、国の就学支援金のみ対象となります。
    • ※補助額は履修単位数等により補助額が異なりますので、学校にお問い合せください。

所得確認基準額の計算式

「市町村民税の課税標準額(※1)×6%-市町村民税の調整控除の額(※2)」

1 支給を受けようとする生徒本人が早生まれ(誕生日が1月2日から4月1日までの間)であり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、保護者等の課税標準額から33万円を控除します。(主に高校2年生のときに適用されます)

2 政令指定都市(兵庫県内では神戸市)に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に³/₄を乗じた額

県の授業料軽減補助の対象生徒(主な要件)

  1. 保護者等全員が兵庫県に在住している生徒
  2. 次のいずれかの学校の生徒
    • 私立高等学校県内校 ※通信制を除く
    • 私立高等学校県外校(対象府県:大阪府、京都府、岡山県、鳥取県、滋賀県、奈良県、和歌山県、徳島県) ※通信制を除く
    • 私立専修学校高等課程(大学入学資格付与校)及び各種学校(高等学校の課程に類する課程を置くもの)県内校

申請手続き・申請先

国の就学支援金及び県の授業料軽減補助の手続きについては、私立高等学校にお申し込みいただきますので、直接、お通いの私立高等学校にお問い合わせください。

その他詳細についてはこちらでご確認ください。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/pa15_000000008.html

(兵庫県庁ホームページ)